労働者派遣法について

労働者派遣法について

労働者派遣法について 「派遣」という就業形態は今に始まったことではなく既に江戸時代に手配師、口入屋という労働者派遣事業が存在していたことが記録に残っています。口入屋は一見(いちげん)の口利きによる労働者斡旋も行っており、武家奉公人から遊女に至るまで、ほとんど全ての職業を扱っていたそうです。労働者が雇用される上で望ましいのは直接雇用でしょう。実際、口入屋と主従関係を結んだ人々は劣悪な処遇を受けることが多かったようです。

職業安定法は江戸時代以降に行われた労働者派遣の劣悪な労働環境の改善を目的としたものです。歴史的に社会は間接労働が人権侵害に結びつきやすいと学んできたわけです。それにもかかわらず現代において労働者派遣法が施行され間接労働が認められるようになったのはなぜでしょうか。一説では1985年の女性差別撤廃条約の批准が関係していると言われていますが、やはり一番の原因はデフレでしょう。

今現在においても派遣労働に対する見方、考え方は様々です。それは働く側のライフスタイルの多様化とも関係しています。確かに間接雇用では働く側の立場が弱くなるかもしれません。しかし物事には裏腹な面があり、間接雇用であることを逆手に取ることも出来るわけです。法律というのは原則として弱者を守るものだとしたら、今現在の本当の弱者とは誰かという議論をまず行わなければならないでしょう。

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